今回は固定資産税、都市計画税についてです。
納税義務者は毎年1/1時点の所有者が納税義務者となります。
固定資産評価額を課税標準として計算されてます。
固定資産税=課税標準×1.4%
都市計画税=課税標準×最高0.3%
固定資産税特例措置
住宅用地の場合は特例措置があります。
☆土地の場合
200㎡以下は課税標準×1/6
200㎡以上は課税標準×1/3
☆新築住宅の建物
120㎡までの部分について3年・5年にわたって固定資産税が1/2となります。
マンションのような3F以上の耐火構造・準耐火構造住宅は5年上記以外の住宅は新築後3年間となっています。
※居住部分の課税面積が1戸につき50㎡~280㎡となっています。
また、認定長期優良住宅の建物…平成30年3/31までに完成の場合5年間(マンション7年間)税が1/2となっています。
都市計画税特例措置
☆土地の場合
200㎡以下は課税標準×1/3
200㎡以上は課税標準×2/3
☆建物の特例措置は原則ありません。
また売買による固定資産税・都市計画税は年間分を引き渡し時期の月割りで清算いたします。
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