不動産購入時の消費税はとても大きいですが、かかる場合とかからない場合があるのご存じですか?
消費税は購入時にはかかると思っている人が多いと思います。
実は不動産購入時の消費税はかかる場合とかからない場合があるのです。
この事実を知っていれば、いいのですが知らないで損をしている人も多くいます。
そこで今回は不動産購入時の消費税について解説していきます。
この記事を読むことで、不動産購入時の消費税についてわかります。
◇中古マンションは売主によって消費税が決まる!
具体的に本当に売主によって消費税が決まるのかと疑問が湧いてくると思います。
それでは今回の不動産売買時の消費税について解説していきます。
1.消費税がかかるケース
1-1税事業者が行う建物の売買
税事業者とは不動産業者にあたります。
つまり、新築マンション、新築の注文住宅や建売住宅などの不動産会社から購入する場合は消費税がかかるということとなります。
また、中古物件であってもリノベーションマンションのように、不動産業者か買取再販している物件も消費税がかかります。
1-2仲介手数料や登記費用
また、物件の取引が完了すると中古物件は仲介手数料が発生しますがここにも消費税がかかります。
一般的に物件金額×3%+6万円の消費税となります。
そして、登記費用にも消費税はかかります。
不動産売買では、不動産の所有権が売り手から買い手に移行することを証明するために、不動産の移転登記を行います。
この時に司法書士に支払う登記費用に消費税がかかることになります。
同様に、住宅ローンの利用時にかかる事務手数料にも消費税がかかります。
2.消費税のかからない場合
2-1売主が個人の場合
これは個人は消費税の課税事業者ではない為という考え方です。
これは、購入者にとっては課税事業者ではない個人から直接中古住宅を購入した方が、消費税の分だけ建物に係るコストが下がることになります。
ただし、注意点としては、売主が個人であっても、家賃収入を得ることを目的にしていた投資用不動産の売却時に消費税は発生します。
これは、事業として該当するため、消費税の課税対象とするという考え方となります。
2-2土地の売買
土地は消費という概念がありません。
先程のような売主が課税事業者である不動産会社や建築会社が売却する場合であっても課税されません。
マンションに関しても、土地の持分はありますが、そこに対しても消費税はかかりません。
また、土地の定着物(庭木や石垣)なども土地と一体という考え方に基づいて消費税はかかりません。
ただし、土地に埋没している車庫については設備として扱われることになりますので消費税がかかります。
その他、登録免許税や印紙税には消費税が課されません。
その理由は、そもそも登録免許税や印紙税は、税金という性質を既に持っているためです。
3.消費税に関するポイント
通常我々が目にするチラシなどの不動産の価格表は税込表示となっております。
これは「不動産の表示に関する公正競争規約施工規則」で消費税を含めて表示することなりました。
ただし、仲介手数料に関しては税抜き価格に対して課税することになっておりますので注意が必要です。
また、不動産にかかる消費税については、引渡し時点での課税となりますので、新築マンションの購入など完成までに期間のある場合は消費税の改訂などの注意が必要です。
4.まとめ
今回は不動産売買に関わる消費税について解説しました。
不動産売買での消費税は車が買えるくらいの非常に大きな金額となりますので気になります。
ポイントとしては、不動産の場合の消費税は売主によって異なるということです。
売主が不動産業者であれば消費税はかかるし、売主が個人での売買であれば消費税はかからない!ここが大きな違いと認識して頂ければいいと思います。
また、土地に関しては一切かかりませんので戸建を検討の方は理解しておいて下さい。